【職員体制について】

市川聖マリヤ幼稚園が教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりです。職員の配置については、認定こども園の認定の要件を定める条例で定める配置基準以上で、かつ市川市で教育・保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数としています。なお、員数は入所人数により変動することがあります

園長
1名
事務
1名
チャプレン副園長
1名
園医
1名
主観教諭
2名
歯科医
1名
教諭
10名
薬剤師
1名

学期について】

第1学期   4月1日から7月31日まで

第2学期   8月1日から12月31日まで

第3学期   1月1日から3月31日まで

教育・保育の提供を行う日について】

(1)教育・保育を提供する日は、月曜日から金曜日までです。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月12日から8月16日の閉園日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除きます

8月12日~8月16日のお盆時期は、閉園日であっても1学期中に当園に

保護者の申し出あれば開園日とすることができます。

1号認定(新2号認定)の教育・保育の提供については、上記(1)にかかわらず、次の休業日を加えます

(1)夏季休業    7月19日頃から9月3日頃まで

(2)冬季休業    12月20日頃から1月8日頃まで

(3)学年末休業   3月20日頃から3月31日頃まで

(4)学年始休業   4月1日から4月8日頃まで

(5)創立記念日   5月2日

(6)1号認定面接日 10月25日(土日の場合は前の金曜日)

教育・保育を提供する時間について

(1)教育標準時間認定に関する教育時間

当園が定める次の時間帯とする。

月・火・木・金  午前9時から午後2時までとする。
水   午前9時から午前11時30分までとする。

(2)保育標準時間認定に関する保育時間

当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間とする。

月~金  午前7時30分から午後6時30分まで (11時間)

(3)保育短時間認定に関する保育時間(8時間)

園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が当保育・教育を必要とする時間とします

月~金 午前9時から午後5時まで、ただし園が定める保育時間以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育、教育が必要な場合は、7時30分から9時まで及び17時から18時30分までの範囲内で保育を行い、8時間を超える場合には所定の延長保育料(預かり保育料)を徴収いたします

(4)開所時間  

月~金 午前7時30分から午後30まで

午後6時30分を過ぎてしまった場合は、延長保育(午後7時まで)と

なります。

利用料その他の費用等

1 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、当園に支払うものとする。

市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の規定により、当園の教育・保育の質の向上を図るため、別紙に掲げる費用については、教育・保育給付認定保護者から費用の負担を受けるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、当園の特定教育・保育において提供する便宜の要する費用については、教育・保育給付認定保護者から実費の負担を受けるものとする

  *3については入園説明会でご説明いたします。

 

 

【定員について】

クラス
満3歳児
3歳児
4歳児
5歳児
1号定員
6人
14人
15人
16人
2号定員
3人
3人
3人

  市川市との協議により、定員は変更する場合がある。

  *満3歳児は見込みとなり定員には含まれません。

 

【入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項利用にあたっての留意事項】

1 当園は、市町村から教育・保育の実施について教育・保育給付認定を受けた1号子どもから当園の利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある場合を除き、これに応じる。

(1)利用定員に空きがない場合

(2)利用定員を上回る利用の申込があった場合

(3)当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を 及ぼす恐れがある場合

2 1号子どもについて、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、次の方法により選考を行い、園長が入園者を決定する。

(1)兄弟姉妹が在園している者は、優先して入園させる。

(2)当園が行うプレ保育に参加している者は、前号の次に優先して入園させる。

(3)その他の者は先着順(抽選、面接等)により選考し、入園させる。

3 支援法第19条第1項第2号の子ども(以下「2号子ども」という。)については、支援法第42条の規定により、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときは、これに応じる。

4 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの教育・保育給付認定保護者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。

5 退園又は休園しようとする1号子どもは、教育・保育給付認定保護者が理由を記して園長に願い出るものとする。(退園届)

6 当園の利用2号子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。

(1)「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき

(2)教育・保育給付認定保護者から当園の利用の取消しの申出があったとき

(3)市町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき

(4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき

以上、重要事項の抜粋となりますが、その他ご質問などある場合は、お問い合わせください。